二次相続とは?一次相続との税負担の違いと今すぐできる対策をわかりやすく解説

「配偶者は相続税がかからないから、まず全部妻(夫)に渡してしまえばいい」——そう考えている方は要注意です。

確かに一次相続(最初の相続)では配偶者控除のおかげで税金を抑えられます。でも問題はその次の相続(二次相続)です。配偶者が亡くなったときに子どもたちが相続するタイミングで、思わぬ税負担が発生するケースが多くあります。

この記事では「二次相続ってどういうこと?」「なぜ税負担が重くなるの?」「今から何ができる?」をわかりやすく解説します。

一次相続と二次相続、ざっくり言うと?

相続は人生で2回起きることが多いです。

一次相続

二次相続

どんなとき?

父(または母)が亡くなったとき

残された母(または父)が亡くなったとき

相続人は?

配偶者+子どもたち

子どもたちのみ

使える特例

配偶者の税額軽減(1.6億円まで非課税)が使える

配偶者がいないので使えない

問題は「一次相続で配偶者にたくさん渡す → 二次相続のときにその財産にまるごと課税される」という流れです。

なぜ二次相続の税負担は重くなりやすいの?

理由① 配偶者控除が使えない

一次相続では「配偶者の税額軽減」のおかげで、配偶者が受け取る財産の多くに税金がかかりません。でも二次相続では配偶者がすでに亡くなっているので、この大きな非課税枠が使えません。

理由② 相続人が1人減って基礎控除が下がる

相続税には「3,000万円+600万円×相続人の数」という基礎控除があります。

一次相続:配偶者+子2人=3人 → 基礎控除 4,800万円
二次相続:子2人のみ=2人 → 基礎控除 4,200万円
→ 基礎控除が600万円も少なくなる

理由③ 財産がそのまま残っている

一次相続で配偶者が全額受け取ると、その財産は二次相続まで手付かずのまま残ります。つまり「一次で税金を先送りにしただけ」で、二次相続でまとめて課税されることになります。

具体的にどれくらい違うの?シミュレーション

遺産総額2億円・子2人の家族で比べてみます。

分け方

一次相続税

二次相続税

合計

配偶者が全額取得

低い(配偶者控除フル活用)

高い(2億円まるごと課税)

約1,350万円

配偶者と子で1/2ずつ

やや高い

低い(1億円のみ課税)

約770万円

一次相続だけ見ると「配偶者が全額取得」の方が得に見えます。でも一次+二次の合計では約580万円も差が出ます。

「一次相続の税金だけ」で判断するのは危険!
「今の税金を最小化しよう」と考えると配偶者に全額渡したくなりますが、二次相続まで含めた合計で考えると逆効果になることが多いです。必ず一次・二次トータルでシミュレーションしましょう。

今すぐできる対策5つ

対策① 一次相続の分割方法を慎重に決める

「とりあえず配偶者に全部」ではなく、子どもにも一定の財産を渡す分割設計が基本です。配偶者に渡す割合は、二次相続シミュレーションをしてから決めましょう。

対策② 配偶者が生きているうちに生前贈与

配偶者が受け取った財産を、生きているうちに子・孫へ少しずつ渡しておきます。毎年110万円の非課税枠を使った暦年贈与が基本です(記事14参照)。

対策③ 生命保険を活用する

配偶者を被保険者にした生命保険に入っておくと、配偶者が亡くなったとき(二次相続)に子どもが受け取る死亡保険金に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。

生命保険の非課税枠(例:子2人の場合)
500万円 × 2人 = 1,000万円まで非課税
二次相続の備えとして、配偶者が元気なうちに加入しておくのがポイントです。

対策④ 配偶者居住権を活用する

2020年から使えるようになった「配偶者居住権」という制度があります。自宅を「住む権利(居住権)」と「所有する権利(所有権)」に分けて、居住権だけを配偶者が相続する方法です。居住権の評価額は所有権より低くなるため、一次相続での課税財産を減らせます。

対策⑤ 専門家に早めに相談する

一次・二次の合計シミュレーションは、財産の種類・家族構成・年齢・健康状態など多くの要素が絡みます。専門家なしに最適解を出すのは難しいため、相続が発生する前から相談しておくことをおすすめします。

💡 「まだ相続は先の話」という方ほど早めに動くべき理由
生前贈与(記事14)も二次相続対策も、時間があればあるほど効果が大きくなります。50代・60代のうちから親の財産状況を把握し、専門家と一緒に対策を立てておくことが、家族全体の税負担を大きく減らすことにつながります。

まとめ

  • 二次相続とは残された配偶者が亡くなったときの相続のこと
  • 二次相続では配偶者控除が使えない・相続人が減る・財産がそのまま残るの3重苦
  • 一次相続だけで判断せず、一次+二次の合計で考えることが重要
  • 具体的な対策は①分割設計②生前贈与③生命保険④配偶者居住権⑤専門家相談
  • 早めに動くほど効果が大きい——50〜60代のうちから準備を

「一次・二次の合計でいくら節税できるか知りたい」「配偶者への財産の渡し方を相談したい」という方は、初回相談無料でお気軽にご相談ください。税理士・不動産鑑定士が一緒に最適なプランをご提案します。

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