相続放棄とは?手続き・期限・注意点をわかりやすく解説【図解つき】

「亡くなった親に多額の借金があった」「遠い親戚の相続人になってしまった」——そんなとき、財産だけでなく借金まで引き継がなければならないのかと不安になる方は多いでしょう。

そのような場合に活用できるのが「相続放棄」という制度です。ただし、期限が厳格に定められており、一度行うと原則として取り消せません。

本記事では、相続放棄の基本的な仕組みから手続きの流れ・必要書類・注意点まで、図解を交えてわかりやすく解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・債務の一切を引き継がないことを、家庭裁判所に申述する手続きです。

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとみなされます。そのため、プラスの財産(現預金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も一切引き継ぎません。

⚠ よくある誤解
「財産だけもらって借金は放棄する」ということはできません。相続放棄は「すべてを引き継がない」という選択です。財産と借金を選別することはできません。

単純承認・限定承認・相続放棄の違い

相続には3つの選択肢があります。

💡 どんな場合に相続放棄を検討するか
借金や保証債務がプラスの財産を上回るケース、または遠い親戚として突然相続人になった場合などに、相続放棄を検討することが一般的です。

相続放棄の期限(3ヶ月ルール)

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。

起算点 =「相続の開始があったことを知った日」
通常は被相続人が亡くなった日(または死亡を知った日)

⚠ 3ヶ月を過ぎると原則として相続放棄はできません
期限を過ぎると「単純承認」したとみなされ、借金もすべて引き継ぐことになります。「知らなかった」では通用しないケースがほとんどです。

ただし、被相続人の財産・債務の存在を後から知った場合など、例外的に期限後の放棄が認められることもあります。判断に迷ったら早めに専門家に相談してください。

熟慮期間の延長申請

3ヶ月以内に財産・債務の調査が終わらない場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をすることで熟慮期間を延長できます。3ヶ月の期限が迫っている場合は、まず延長申立てをすることをおすすめします。

相続放棄すると誰が相続人になるか

相続放棄をすると、放棄した人ははじめから相続人でなかったとみなされます。その結果、次の順位の相続人が新たに相続人になります。

たとえば子が全員相続放棄をすると、第2順位の父母が相続人になります。父母も放棄すると、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

⚠ 次の順位の親族への影響に注意
自分が放棄したことで、知らないうちに親や兄弟姉妹が相続人になってしまうことがあります。放棄を決めたら、次の順位の親族にも早めに知らせることが重要です。

相続放棄の手続きフロー

STEP 1 相続開始の確認
被相続人が亡くなった日(または死亡を知った日)から3ヶ月のカウントが始まります。

STEP 2 財産・債務の調査
預金通帳・不動産登記・借入金・保証債務などをすべて洗い出します。金融機関への残高照会や、信用情報機関への開示請求も有効です。

STEP 3 放棄するか決断
プラスの財産とマイナスの財産を比較し、放棄するかどうかを判断します。判断に迷う場合は弁護士・司法書士・税理士に相談しましょう。

STEP 4 必要書類の収集
相続放棄申述書(裁判所の書式)、被相続人・自分の戸籍謄本などを準備します。

STEP 5 家庭裁判所へ申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。収入印紙800円が必要です。

STEP 6 照会書への回答・受理
裁判所から照会書が届きます(1〜2週間後)。回答後、「相続放棄申述受理通知書」が交付されれば手続き完了です。

相続放棄の注意点まとめ

① 一度放棄すると原則取り消しできない

相続放棄は家庭裁判所に受理された後は、原則として取り消しができません。後から「やっぱりプラスの財産があった」と気づいても遅い場合がほとんどです。事前に十分な調査を行いましょう。

② 財産に手をつけると「単純承認」とみなされる

被相続人の預金を引き出す・財産を売却するなど、相続財産を処分した場合は「単純承認」したとみなされ、放棄できなくなります。亡くなった後、財産には安易に手をつけないよう注意してください。

③ 生命保険金・死亡退職金は放棄後も受け取れる

生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」であり、相続財産ではありません。そのため、相続放棄をしても受取人として指定されていれば受け取ることができます。ただし、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)については、放棄した人は法定相続人の数から除外されます。

④ 代襲相続は起きない

相続放棄した人の子は、代襲相続人になれません(死亡・欠格・廃除の場合は代襲相続が起きますが、放棄は対象外)。

まとめ

  • 相続放棄は財産も借金も一切引き継がない選択
  • 期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」(厳守)
  • 放棄すると次の順位の親族が相続人になるため事前に伝えることが重要
  • 財産に手をつけると単純承認とみなされ放棄できなくなる
  • 生命保険金・死亡退職金は放棄後も受取人として受け取れる
  • 期限に迫っている場合は熟慮期間の延長申請を検討

相続放棄は期限が厳しく、一度行うと取り消しが困難な手続きです。借金の規模や財産の状況を正確に把握したうえで判断する必要があります。特に不動産が含まれる場合は、適切な評価によって実際にどちらが有利かが変わることもあります。

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