「お墓は相続税がかかるの?」「タンス預金はバレない?」「海外の口座は?」——相続税がかかる財産とかからない財産については、意外と知らないことがたくさんあります。
「申告しなくていいもの」を間違えて申告してしまったり、逆に「申告しなければならないもの」を見落としてしまったりすると、大きな問題になります。
この記事では、相続税がかかる財産とかからない財産の違いを、具体例を交えてわかりやすく解説します。
かかる財産とかからない財産、一覧で比べてみよう

相続税がかかる主な財産 | 相続税がかからない主な財産 |
|---|---|
現金・預貯金(タンス預金も含む) | 墓地・墓石・仏壇・仏具・位牌 |
不動産(土地・建物・駐車場など) | 生命保険金の非課税枠(500万円×相続人数) |
株式・投資信託・国債などの有価証券 | 死亡退職金の非課税枠(500万円×相続人数) |
生命保険金(非課税枠を超えた分) | 国・地方公共団体への寄付(申告期限まで) |
死亡退職金(非課税枠を超えた分) | 公益法人への寄付(一定要件あり) |
貸付金・売掛金(人に貸したお金) | 弔慰金(社会通念上相当な金額まで) |
ゴルフ会員権・リゾート会員権 | 心身障害者共済制度の給付金 |
海外の財産(預金・不動産など) |
「みなし相続財産」——これも課税されます
被相続人の名義ではないのに、相続税の対象になる財産を「みなし相続財産」といいます。知らずに申告漏れになりやすい項目です。

① 生命保険金(非課税枠を超えた分)
被相続人が保険料を支払っていた生命保険の死亡保険金は、受取人の財産ではなく「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、一定額まで非課税枠があります。
生命保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
② 死亡退職金(非課税枠を超えた分)
勤務先から支払われる死亡退職金・弔慰金も同様に、一定額まで非課税枠があります。
死亡退職金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
③ 生前3年以内(2024年以降は7年以内)の贈与財産
亡くなる前の一定期間内に贈与した財産は、相続財産に加算されます。2024年の改正で加算期間が3年から7年に延長されました。ただし、4〜7年前の贈与については100万円を差し引いて計算します。
⚠ 生前贈与の持ち戻しに注意
「相続直前に贈与してしまえば節税になる」と思っている方がいますが、一定期間内の贈与は相続財産に加算されます。生前贈与は早めに・計画的に行うことが重要です。
非課税枠の早見表(生命保険・退職金)

相続人の数 | 生命保険金の非課税枠 | 死亡退職金の非課税枠 | 合計非課税枠 |
|---|---|---|---|
1人 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
2人 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
3人 | 1,500万円 | 1,500万円 | 3,000万円 |
4人 | 2,000万円 | 2,000万円 | 4,000万円 |
💡 生命保険は節税ツールとしても活用できます
相続人が3人いれば生命保険だけで1,500万円まで非課税になります。現金で持っていると全額課税対象ですが、生命保険に組み替えるだけで非課税枠を活用できます。早めに加入することで節税効果が高まります。
よくある疑問Q&A

Q. お墓・仏壇は相続税がかかりますか?
かかりません。墓地・墓石・仏壇・仏具・位牌などの「祭祀財産」は非課税です。ただし、相続が発生した後に購入した場合は非課税になりません。「相続税対策として申告前に墓石を買う」という方法は、認められません。
Q. タンス預金はバレませんか?
バレます。税務調査では、被相続人の預金口座の入出金履歴を詳しく確認します。大きな出金があってその用途が不明な場合、タンス預金として申告漏れを指摘されます。また、相続人の生活水準と財産申告額が合わない場合も調査の対象になります。
Q. 海外の口座・不動産も申告が必要ですか?
必要です。被相続人が日本居住者であれば、海外の財産(預金・不動産・株式など)も相続税の課税対象です。海外資産の申告漏れは税務署も把握しやすくなっており(国際的な情報交換制度)、申告漏れが多い要注意項目です。
Q. 形見分けで受け取った品物はどうなりますか?
動産(家財・美術品・貴金属・自動車など)も相続財産に含まれ、原則として相続税の対象です。ただし、日常的な家財や社会通念上少額なものについては実務上申告しないケースが多いです。高価な美術品・貴金属・骨董品などは申告が必要です。
Q. 生命保険を受け取ったら確定申告も必要ですか?
被相続人が保険料を払っていた生命保険の死亡保険金は、相続税の対象になります(みなし相続財産)。所得税ではなく相続税の申告書に記載します(非課税枠を超えた分のみ)。受取人が保険料を自分で払っていた場合は、所得税の対象になることがあります。
💡 「申告が必要かどうか」の判断基準
相続税の申告が必要かどうかは、すべての財産を合計して基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えるかどうかで判断します。超えない場合は申告不要ですが、配偶者控除や小規模宅地等の特例を使う場合は税額ゼロでも申告が必要です。
まとめ
- 現金・不動産・有価証券・生命保険(非課税超過分)などは相続税の対象
- 墓地・仏壇・一定の非課税枠内の保険金などは相続税がかからない
- 生命保険・退職金には500万円×相続人数の非課税枠がある
- タンス預金・海外財産の申告漏れは税務調査で発覚しやすい
- 生前贈与も一定期間内は相続財産に加算される
- 不明な財産がある場合は早めに専門家に確認することをおすすめ
「どの財産が申告対象かわからない」「申告漏れがないか確認してほしい」という方は、初回相談無料でお気軽にご相談ください。税理士・不動産鑑定士がわかりやすくお答えします。